離婚や相続などの家事事件を一時金制で受任する場合、原則的には、
1 着手金: 弁護活動に着手する際にいただく報酬
2 成功報酬: 弁護活動の終了時にその成果に応じていただく報酬
の2種類の報酬があります。
民事保全や民事執行など1回の手続で終了する案件については一律の手数料をいただくだけで、他に報酬は発生しません。
※こちらは基準となります。実際の金額や支払い方法は、話し合いの上、事件受任の際に書面で合意します。
※完全成功報酬契約(着手金は無料、獲得した経済的利益に応じた成功報酬のみをいただく)による受任も検討しますので、ご相談ください。
紛争のタイプによって着手金の定め方が異なります。離婚や子供の親権など経済的に評価できない請求と一定の財産的な給付を求める請求とで異なった定め方をしています。標準額は以下のとおりです(消費税抜)。
・財産的給付を求めない事件: 300,000~800,000
・裁判上の請求: 請求額の3~10%
※いずれも最低額は100,000円(消費税抜)
事件が終了した際の成果に応じてお支払いいただくものです。標準額は以下のとおりです(消費税抜)。
・財産的給付を求めない事件: 300,000~800,000
・裁判上の請求: 請求額の10~20%
※いずれも最低額は100,000円(消費税抜)
仮差押え、仮処分などの手続を行う場合の手数料です。
一律200,000円(消費税抜)/件です。
民事執行などの強制執行の申立て手数料です。
一律210,000円(消費税抜)/件です。