離婚や相続などの家事事件を一時金制で受任する場合、原則的には、
1 着手金: 弁護活動に着手する際にいただく報酬、と
2 成功報酬: 弁護活動の終了時にその成果に応じていただく報酬
の2種類の報酬があります。
民事保全や民事執行など1回の手続で終了する案件については一律の手数料をいただくだけで、他に報酬は発生しません。
■ 着手金
紛争のタイプによって着手金の定め方が異なります。離婚や子供の親権など経済的に評価できない請求と一定の財産的な給付を求める請求とで異なった定め方をしています。標準額は以下のとおりです(消費税抜)。
* いずれも最低額は100,000円です(消費税抜)。
■ 成功報酬
事件が終了した際の成果に応じてお支払いいただくものです。標準額は以下のとおりです(消費税抜)。
*いずれも最低額は100,000円(消費税抜)
■ 保全申し立て手数料
仮処分、仮差押えなどの手続を行うための手数料 です。
一律 200,000円/件(消費税抜)
■ 執行申し立て 手数料
民事執行などの強制執行手続を行うための手数料です。
一律 210,000円/件(消費税抜)
* 以上は基準です。実際の金額や支払い方法は、話し合いの上、事件受任の際に書面で合意します。
* あなたの事情を最大限考慮します。遠慮なくお申し付け下さい。