弁護士報酬

刑事事件報酬基準(一時金制)

一時金制による場合は、弁護士報酬は次の3種類を含みます。

1 着手金: 弁護活動に着手する際にいただくものです。
2 成功報酬: 事件終了時に、達成された成果によって一定額をお支払いいただくものです。
3 期日日当: 公判期日、公判前整理手続期日、打合せ期日など、裁判所で行われる期日に参加する日当としてお支払いいただくものです。

あなたの個人的な事情を出来る限り考慮しますので、遠慮なくご事情やご希望をお申し付け下さい。
面会、保釈請求や勾留決定への不服申立てなど個別手続ごとに追加報酬をいただくことはありません。
規定の報酬をいただくだけで、あなたのために必要なことはすべてやります。

着手金及び成功報酬

依頼の目的(何を目標に弁護活動をするか)及び結果によって金額を決めます。
標準額は以下のとおりです(消費税抜)。

期日日当

弁護士が裁判所に出頭して弁護活動を行った場合に、次の分類による日当をいただきます(消費税抜)。

・公判前整理手続期日または打合せ期日: 期日につき50,000~150,000円
・公判期日: 1期日につき100,000~200,000円

業務契約書の作成

以上はあくまで基準額に過ぎません。
当事務所では必ずご依頼人からお話を伺い、協議の上で弁護士報酬額とその支払い方法を取り決めた弁護士業務契約書を作成します。