弁護士報酬

民事事件報酬基準(一時金制)

民事事件を一時金制で受任する場合、原則的には、
1 着手金: 弁護活動に着手する際にいただく報酬
2 成功報酬: 弁護活動の終了時にその成果に応じていただく報酬

の2種類の報酬があります。
民事保全や民事執行など1回の手続で終了する案件については一律の手数料をいただくだけで、他に報酬は発生しません。

※こちらは基準となります。実際の金額や支払い方法は、話し合いの上、事件受任の際に書面で合意します。
※裁判所に納める印紙や予納金、切手代、交通費などの実費は報酬に含まれません。その額は事案によって異なります。

※完全成功報酬契約(着手金は無料、獲得した経済的利益に応じた成功報酬のみをいただく)による受任も検討しますので、ご相談ください。

着手金

紛争の種類とその経済的価値に応じて着手金の額を決めます。

・裁判外交渉: 請求額の3~5%
・裁判上の請求: 請求額の5~10%

※最低額は100,000円(消費税抜)

保全申し立て手数料

仮差押え、仮処分など、相手方からの履行を確保する手続を行う場合の手数料です。
一律200,000円(消費税抜)/件です。

執行申し立て手数料

確定判決や公正証書などに基づく強制執行の申立て手数料です。
一律200,000円(消費税抜)/件です。

成功報酬

交渉で獲得した金額、勝訴判決で認められた金額を基準とします。
獲得した額の10~20%(消費税抜)です。

※最低額は100,000円(消費税抜)