接見禁止によって家族を会えなくなった方が家族と連絡をとる方法として「接見禁止の解除」の説明をしました(→大事な人と会えなくなった方へ)。しかし、裁判所がその申立を認めないこともあります。会うことも手紙を書くことも許されない。しかし、ひと目でいいから彼・彼女の顔を見たいというとき、ひとつ方法があります。それが「勾留理由開示」です。

容疑者を勾留した裁判官は、容疑者本人や弁護人、親族から請求があれば、公開の法廷で勾留の理由を説明しなければなりません。この申立があれば、勾留されている人は公開の法廷に出頭しますから、あなたは法廷で彼・彼女の様子を見ることができます。言葉を交わすことはできませんが、微笑みを交わすことはできます。あなたが容疑者の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などであれば、あなたが申立人になることができます。そして、申立をしたあなた自身が法廷で「この人は私にとって大切な人です。この人を拘束する必要はありません」と意見を述べることができます。

この請求は1つの勾留に対して1回しかできません。誰か他の人がやっていれば、もうできません。しかし、別の容疑で再逮捕されたような場合にはもう一度できます。

接見禁止の取消しや一部解除が認められない場合の、いわば最後の手段として勾留理由開示を考えてみてください。詳しいことは遠慮なくご相談下さい。

【書式】

勾留理由開示請求書(親族申立)